会社から株主へお金を分配することを配当金といいます。
配当金には、確定決算により支払う期末配当と、期の途中で支払う中間配当があります。
配当には普通配当の他に特別配当や記念配当があります。
また、企業は商法で定められている
配当可能限度額の枠の中でしかお金を支払うことができません。
株主は配当金に対して強い関心を持っています。
そんな配当金の水準を測る水準には、配当性向と配当利回りがあります。
配当金 (はいとうきん)
生命保険会社が決算で生じた
看護師 求人を契約者に分配する際のお
デザイン会社のこと。
保険料は予定死亡率、予定利率、予定事業費率をもとに算定されるが、ある程度安全性を見込んでおり、これら予定率と実際の死亡者数、運用利回り、事業費との差が剰余金となる。
但し、運用成績が予定を下回ったり、天災などで死亡率が上がった場合、配当金がないこともある。特別配当と区別するため、通常配当または普通配当ということもある。
配当(はいとう)とは、「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」。株式・保険・ギャンブル(賭博)・破産における用語であり、配当されるものは現金または株式などそれに類するものであることが多い。
株式における配当
この節で、会社法は条数のみ記載する。
概要
配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めている(454条1項1号、4項)
配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。
委員会設置会社
監査役会設置会社でありかつ会計監査人も設置されていて、さらに取締役の任期が1年とされている会社
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、
家庭教師び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。
計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。対抗策として、配当金の増額が行われることもある。
単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。
中間配当
中間配当とは、
テレマーケティングを1年とする会社(取締役会設置会社)が、事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に対して取締役会の決議により行う金銭の分配をいう(454条5項)。これをなすには定款の定めが必要となる。
その他
配当の種類
配当の種類としては、一般の「普通配当」、特別に増益した期に増額する「特別配当」、創立記念や上場記念として増額する「記念配当」がある。額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配当する額面配当と呼ばれるものも存在した。
配当の変更について
配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落という。逆に無配の会社が配当を出すことに変更することを「復配」という。また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合は「増配」と言う。
配当利回り
配当利回りとは、1株あたりの配当を株価で割ったもの。預貯金で言う金利と類似しているが、支払われ方等が大いに異なる。
配当性向
配当性向とは、配当で支払う金額を当期利益で割ったものを百分率で示したもの。配当利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配転落も心配される。
保険における配当
生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。
生命保険の場合、配当は以下の4つに区分できる。
通常配当
費差配当 - 会社の運営にかかる費用が、当初の見積もりより低かった場合の配当
死差配当 - 実際の契約者死亡率(保険金支払い率)が、当初の見積もりより低かった場合の配当
利差配当 - 保険金の運用利率が、当初の予想を上回った場合の配当
特別配当 - 10年以上の契約期間を有する保険に対して、特別に支払われる配当
ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにも関わらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明らかになっている。[1]
ギャンブルにおける配当
ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ
ブックメーカー方式
パリミュチュエル方式
と呼ばれる。
日本の公営競技における投票券およびスポーツ振興くじではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。
破産における配当
破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。
為替なら、1日のうちにレートがかなり大きく動いたとしても3〜4%がせいぜい。ところが、株や株価指数などは5%以上の大きな値動きをするケースが珍しくない。しかも24時間連続で取引する為替と違い、株価などは投資家の予期せぬ大きな価格変動がある。前日の終値と当日の取引開始時点での価格が、外部要因などにより大きく乖離することも少なくないからだ。
また、あるネット証券幹部はこんな指摘をする。「証券関連のCFDは金融庁、商品関連は経済産業省と農林水産省と監督官庁はバラバラ。参入に当たっては資本面での規制や顧客の預かり資産の管理方法など、明確なルールも整備されていない」。
CFDの取り扱いができるのは証券会社に限られるが、資本力やシステム面の整備などが不十分なままにサービス展開し、顧客とトラブルになる企業が出る可能性はある。現にルールが未整備だったFXは、ブーム当初にトラブルが多発。慌てた金融庁が事後的に規制を強化した経緯がある。